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エレベーター用語集
「不燃材料」non-combustible material
建築基準法第2上第9号で、不燃材料は「コンクリート、れんが、瓦、石綿スレート、鉄鋼、アルミニウム、ガラス、モルタル、しっくいその他これに類する建築材料で政令で定める不燃性を有するものをいう。」と定めている。
この「政令で定める不燃性を有するもの」については、同法施行令第108条の2において、建設大臣が不燃材料と認めるための性能基準が示されている。
また、この規定基づいて、昭和45年建設省告示第1828号により、不燃材料を指定するための試験方法及び判定基準が定められている。